みなさまこんにちは、上地正寿です。
衛生管理者って聞いたことありますでしょうか?
常時50人以上の労働者がいる場合は、専属の衛生管理者を選任する必要があります。(労働安全衛生法)
厚生労働省のホームページには以下のように記載されています。
以下、引用
職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
衛生管理者は、
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
業種に応じた資格
[業種]農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
[資格]第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
[業種]その他の業種
[資格]第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
以上のように、資格を持っている人が少ないので、選任することが難しい場合があります。
現実的には「第一種衛生管理者免許」「第二種衛生管理者免許」を持っている方を選任することが多いと思いますが、持っている方が会社内にいない場合は、学校に通わせて資格を取得してもらうということを行う場合もあります。
資格取得者が一人だと退職した場合は、衛生管理者が選任できないとなるので、複数人資格取得させるといいですね。
参考:「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし 厚生労働省資料
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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