ブログをご覧のみなさま こんにちは!
福働会の大城です。
突然ですが、みなさん!!
業務中や通勤途中にケガをした場合健康保険は使えるでしょうか??
答えは・・・・・
業務中や通勤途中のケガに健康保険は使えません。
・労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい、
その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には労働者の請求に基づき
治療費の給付などを行っています。
お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担しなければなりません
労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けてしまった場合は
以下の手続きが必要です。
受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認してください。
【切替が出来る場合】
労災保険の様式第5号または16号の3の請求書を受診した病院に提出
病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます
【切替が出来ない場合】
一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災の請求をする
①健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害の旨を伝える
↓
②医療費の返還通知書等が届きますので、返還額をお支払いください。
※医療機関から診療報酬明細書が加入している健康保険の保険者に届くまでに
2~3か月程度かかるため、納付書が送付されるまで時間がかかります。
③労災保険の様式7号又は16号の5を記入して、返還額の領収書と病院で支払った金額の領収書を添えて
労働基準監督署へ提出。
手続がかなり煩雑になりますので、
労災だった場合は、健康保険証は使用せず窓口で労災とお伝えしてください。
ずーっと前にセブンに売られていたこのカレーせんべいが恋しい
期間限定だったから見かけた人は私にお伝えください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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