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賃金っていつまで請求できるの?

2023.09.30

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


賃金っていつまで請求できるのでしょうか。


法律には時効がありますが、現在は3年間請求できることになっています。


2020年3月までは2年の時効でした。


2020年の民法改正に合わせて以下のように変わっています。


「賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とする」


5年間請求できると改正されていますが、影響が大きすぎるという判断なのか、


「当分の間は3年間」ということになっています。


なお、退職金請求権(従来から5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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