みなさまこんにちは、上地正寿です。
賃金っていつまで請求できるのでしょうか。
法律には時効がありますが、現在は3年間請求できることになっています。
2020年3月までは2年の時効でした。
2020年の民法改正に合わせて以下のように変わっています。
「賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とする」
5年間請求できると改正されていますが、影響が大きすぎるという判断なのか、
「当分の間は3年間」ということになっています。
なお、退職金請求権(従来から5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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