みなさん、こんにちは。
中部事務所より名護が担当します。
最近、日差しが少し和らいできたかなと思いつつ、、まだまだ暑い日が続いています。
体調管理には気を付けていきたいものです。
さて、来月の10月8日、最低賃金が変わります。
沖縄県 853円 ⇒ 896円 になります。
最低賃金を割らないように確認しましょう。
月給者の最低賃金額を確認する計算方法を説明します。
今回除外する賃金は 通勤手当5,000円、時間外手当35,000円 = 40,000円
※ 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
生産性を上げて、会社と従業員のモチベーションも上げたいですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
良い一日を!