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月60時間越えの割増賃金率は適用されていますか。

2023.09.24

労働基準法

こんにちは。

新垣拓です。

  

先日、事業所様へ月60時間超えの

割増賃金率のお話となりました。

給与システムをバージョンアップしているため

対応していると思っていたようですが、

よくよく計算してみると対応していないようでした。

今年の4月から中小企業にも適用されておりますので

改めて、確認してみてはいかがでしょうか。

詳しくは下記をご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

ゆうなみ 坂下店にいってきました。

沖縄そばも、つけ麺も何食べてもおいしいです。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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