皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
出張の為の移動時間は労働時間にあたるか?
出張のための移動時間が労働時間にあたるかどうかは「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか」という基準によって、労働時間にあたるか否かが判断されます。
行政解釈において、物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合のほかは労働時間として扱う必要はないとされています。
このことから出張中の移動時間に関しては、基本的に移動時間は労働時間にあたらないと考えてかまいません。
ただし移動時間に業務に用いる物品の運搬・監視等の業務を行った場合は労働時間にあたります。
休日の出張先への移動も考え方としては同じです。
休日に遠方の出張先へ移動し前泊しても物品の運搬や管理等を行っていないのなら労働時間にあたりません。
給与計算の際、出張先への移動については「休日に労務を伴う移動をしていないか?」という事を確認した方が良いでしょう。
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、まだまだ暑い日が続いています。
体調管理に気をつけてお過ごしください。
最後までお読みいただきありがとうございました。