みなさまこんにちは、上地正寿です。
休憩時間については
(1)労働時間の考え方
始業~終業までの時間から休憩時間を除いた時間
(2)休憩時間は「労働から完全に開放された時間」
客待ちや電話番、待機をさせるなど労働からの解放が無い場合は休憩時間にあたらない
(3)休憩時間は労働時間の途中であればどの時点で付与してもよく、分割して与えることも可能。休憩時間の位置を特定したり一定とすることも法律上は要求されていない。
労働時間の途中で与えていれば、労働時間のどの段階でもよいとされて分割も制限されていません。
休憩となる「労働から完全に開放された時間」となっているかがポイントとなります。
短すぎるのは休憩とはいえないとの考えもあります。
8時間を超える労働をさせるときに、それまで45分しか休憩を与えていなかった場合には、時間外労働が終了する前までに、不足する時間(15分)を与えなければならないという考えから、15分間あれば休憩として問題なく主張できるのではないかと考えられます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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