読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
早速ですが、こんな傷病手当金(傷手)支給申請書が手元に届きました。
●労務不能と認めた期間「令和5年7月18日から令和5年7月18日」
●初診日「令和5年7月18日」
●同一傷病での給付実績「なし」
みなさまご存じのとおり、傷手は連続した3日の待機期間を経て4日目より受給できます。
上記ケースでは1日しか申請ができないので受給できないケースですが、念のため協会けんぽの方に聞いてみました。
そしたら・・・
「医師の所見で労務不能と認められる期間がはっきりとわかるのであれば、その期間を申請期間とし提出してみてください」
との返答。
いやービックリしました。
申請期間イコール労務不能と認めた期間と思っていたので、色んなケースが考えられるんだなーとあらためて感じました。
※今回は残念ながら医師所見で労務不能期間が曖昧に記載されていたので申請期間の調整はできませんでしたが・・・
どんなケースでも「問い合わせてみる」ってやっぱり必要なんだなと感じました。
日々勉強ですね!
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