みなさまこんにちは!!飯田です。
今回も最近あった事業所からの質問を記載したいと思います。
その質問とは、旦那さんの転勤に伴って離職をしなければならなくなったのですが、失業給付を受給する際に給付制限が掛ってしまうのでしょうか?とのことでした。
雇用保険の基本手当は、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日から通算して7日間(これを待期期間といいます)、は雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合があります。これを給付制限といいます。給付制限はいくつかあるのですが、一般的なものとして、正当な理由なく自己都合により退職した場合、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(重責解雇)場合等は、待期期間終了後、更に2か月間の給付制限があります。
質問のケースでは、旦那さんの転勤に伴って離職を余儀なくされたので、正当な理由のある自己都合により離職したと判断されます。この場合、特定理由離職者として、給付制限が掛らないことになり、7日間の待機後すぐに基本手当を受給することができます。
特定理由離職者や特定受給資格者など給付制限の掛らない離職理由は他にもたくさんありますので、興味のある方はこちらから確認してだければよいかと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!