みなさまこんにちは、上地正寿です。
就業規則は常時10人以上の事業場は労働基準監督署への届出が義務付けられています。
何を記載しなければいけないかも定められています。
会社の中には就業規則以外にも、慶弔金規程、役員規程やコンプライアンス規程など様々な規程があります。
これらの就業規則とは別の規程は労働基準監督署への届出が必要なのでしょうか。
答えとしては、定められた「記載すべき事項」に該当するものについては、別規程であっても、作成・届出が必要です。
記載すべき事項に該当しないものは届出しなくても構いません。
●就業規則に必ず記載すべき事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
●定めがあれば記載しなければいけない事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
「⑧その他全労働者に適用される事項」に該当する場合は、作成・届出が必要となります。
届出が必要かどうかは、上に記載が必要な項目に該当するかで判断してください。
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昔、ビーチで触手にやられて腫れたことがあります
みなさんも気を付けましょう
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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