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遅刻や早退した場合は適正な金額を控除しましょう

2023.09.03



みなさん、こんにちは! 中部支部の名護です。

本日は日曜日!いい天気です。青空はいいですね。


さて、本日は最近質問があった内容です。

「よく遅刻する従業員がいるんですが、それでも賃金月額の全額を払わないといけませんか? 」

いいえ、ノーワークノーペイの原則(労基法第24条)が定められているので、不就労の部分は支払う必要はございません。しかし、不就労時間を超えて支払わない事はできません。よくあることに、15分以内の遅刻は一律に15分カット等です。



※ 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。


控除の計算式(例)

(基本給+諸手当)÷月の平均所定労働時間×不就労時間  

※諸手当の対象は就業規則に定めて除外も可能です。




懲罰として別段就業規則等に定めない限り、不就労の時間を超えて控除することは賃金の全額支払いに違反しますのでお気をつけください。

お気に入りのカップが欠けてしまったので、パキラの植木鉢にしてみました




最後までお読みいただき、ありがとうございました。

では、よい一日を!

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