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年次有給休暇の計画的付与とは

2023.08.29

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


「年次有給休暇の計画的付与」という制度はご存じですか?


年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇の5日を超える分について、「労使協定」を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。


年次有給休暇の計画的付与で消化させる日は、「労働者の時期指定権」および「使用者の時期変更権」の行使ができません。


年次有給休暇の計画的付与は、「あらかじめ取得日を指定し労使協定書に定めた内容で強制的に年次有給休暇を取得させるもの」です。


①労働者の時季指定権とは

→通常の年次有給休暇は本人が希望すればその日に取得させなければならないもの

 本人の希望日に自由に取得することができる権利


②使用者の時季変更権

→会社が事業の正常な運営を妨げる場合は、本人の取得希望日を会社が変更するできる権利



計画的付与は労使協定であらかじめ取得日を決めるので、①②を使わせるのは趣旨に合わないということになります。


労使協定で記載されている日は消化させるのが原則になります。


計画的付与とは別のルールで、2019年4月から始まった「年次有給休暇5日取得義務」のルールにより、5日間は時季指定して強制的に取得させる必要があります。
このルールと計画的付与は別の内容となります。


参考:

→ 年次有給休暇の計画的付与制度 厚生労働省資料

→ 年次有給休暇5日取得義務 厚生労働省資料




沖縄は暑い、常夏、南国というイメージは一般的だと思います。
しかし、沖縄県はニュースでよくいわれる「猛暑日」が北海道に続いて全国で2番目に少ないそうです。
沖縄県は避暑地と呼べるかもしれませんね。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!




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