こんにちは。
新垣拓です。
表題について、お客様より質問がありました。
保険料の改定は、通常、月額変更手続きによって
変更月含め3ヵ月平均をとって4カ月目の変更となりますが、
60歳以上で再雇用により給与が下がった場合
同日得喪をすることで変更月から保険料を改定することが出来ます。
つまり3ヵ月早く下がった保険料に改定されるのでお得になります。
詳しくは下記のURLを確認ください。https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html
ちょっと前にチョコクロの抹茶味おいしくて2個食べました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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