沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
もう8月終盤!
大型台風の後は、晴れたり、雨が降ったりと天気が安定しない沖縄ですね!
アウトドアの際は、天気予報をしっかりチェックしないといけないですね!
さて今回は、雇用保険の取得届手続きについてのご案内です。
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者(①1時間の所定労働時間が20時間以上/②31日以上の雇用見込みがある)の場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出しなければいけません!
公共職業安定所で確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。
雇用保険取得届には、「被保険者番号」を記入する欄があります。
この被保険者番号は、雇用保険を加入したことがある方に附番されるもので、一人に1つの番号となります。
転職により雇用保険を取得する会社が変わっても、雇用保険被保険者番号は変更されません。
この雇用保険被保険者番号は、被保険者に交付される「雇用保険被保険者証」で確認ができます。
転職後の会社での雇用保険取得手続きで「被保険者番号」は必要になりますので、「雇用保険被保険者証」は、無くさないようにしないといけません!
もし、雇用保険取得届の手続きの際に「被保険者番号」が分からないときは、前職を2~3つ記入することで提出が可能となります。これは、提出先の公共職業安定所にて、前職での本人照合を行い、すでに附番されている番号を紐づけることができるからです。
ここでポイント!前職は1つだけでなく、複数ある場合は直近の2~3つ記載するのが望ましいです。
前職において、雇われてはいたが、雇用保険被保険者ではなかった場合や氏の変更により名前が変更して照合できない等のことがありえますので、複数記載しましょう!
当事務所へ労働保険手続き委託さている会員様方は、「連絡票」への複数の前職記載よろしくお願いします!
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで雇用保険の加入記録などを確認することができます。
詳しくは、パンフレットをご確認ください。
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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