みなさまこんにちは、上地正寿です。
雇用契約書に罰金の記載がある場合、それは有効なのでしょうか?
例えば、雇用契約書に「レジの金額に差異が生じた場合は、1回につき3,000円の罰金」というような金額をあらかじめ明示していた場合などです。
法律ではどのようになっているのでしょうか?
労働基準法では、「違約金や賠償金の支払いを約束させてはならない」と定められています。
よって、あらかじめ賠償額を約束することはできません。
雇用契約書に記載していたとしても無効となります。
参考:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(労働基準法第16条)
毎日暑いですね
ペンギンをみると涼しい感じがします
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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