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雇用契約書に罰金の記載がありますが・・・

2023.08.15

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


雇用契約書に罰金の記載がある場合、それは有効なのでしょうか?


例えば、雇用契約書に「レジの金額に差異が生じた場合は、1回につき3,000円の罰金」というような金額をあらかじめ明示していた場合などです。


法律ではどのようになっているのでしょうか?


労働基準法では、「違約金や賠償金の支払いを約束させてはならない」と定められています。


よって、あらかじめ賠償額を約束することはできません。


雇用契約書に記載していたとしても無効となります。



参考:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(労働基準法第16条)





毎日暑いですね
ペンギンをみると涼しい感じがします




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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