こんにちは! 中部支部から名護が担当します。
台風の影響で停電になり、電気復旧後は、ネットの不具合や断水などなど・・・
今回は散々でした。
さて、育児休業中の方に注意事項です!
育児休業給付金の支給延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申込をしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合に限定されます。
以下の2つが要件になりますので、ご注意ください。
1. 市町村等で保育所等の入所申込みを行う。
2. 入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする
例:令和4年10月1日生まれの子の場合、1歳の誕生日である令和5年10月1日までの日を入所希望日として申し込む必要があります。
申し込みを行わなかった場合には、支給対象期間延長は認められません。( 問い合わせのみでは認められません! )
例外:以下の場合、疎明書をもって対応できることがあります。
子が病気や障害により特別な配慮が必要で、市町村から保育体制が整備されていない等の理由により、入所の申し込み受付ができないとされない場合
気を付けてください! こちらが原因で育児休業給付金の延長が受けられないケースが出ています。
保育所に入所できない場合の育児休業給付金
支給対象期間の延長についてのご案内
道端の花壇で咲いていた綺麗なお花たち 名前はわかりません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
よい一日を!