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従業員を雇用する際には、必ず労働条件通知書を発行する必要があるの?!

2023.08.12

労働基準法

こんにちは!!飯田です。


今回も最近事業所からの質問をしたいと思います。


従業員を雇い入れる予定があるのだけれど、労働条件通知書は従業員と取り交わさないといけないでしょうか?との質問がありました。


労働基準法第15条の1項にも、労働者を採用するときは、労働契約の締結に当たって、労働条件を明示すべきことを使用者に義務づけていまして、労働契約締結の際には、労働者に対して、絶対的明示事項は、書面の交付により明示しないといけないとされています。




労働条件通知書は、雇用するすべての従業員に対して発行しなければなりません。正社員として雇用する従業員、契約社員や準社員、アルバイト、パートでも同様となります。




労働条件がこれまでと変わる場合についても、労働条件の書面での明示を行う必要があります。


労働条件通知書には、始業時間や終業時間、就業場所、業務内容、賃金など、従業員の労働条件を明示されているものです
働いてもらう際の労働条件を会社と従業員との間ではっきりさせておくことにより、入社後に「聞いていた話と違う」と言われる可能性が低くなります。

労働条件の通知は書面で発行すること、そして、書面で発行した日時を記録しておくようにしてください。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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