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健康診断を受けた場合は会社が賃金を支払うべき?

2023.08.04

労働安全衛生法労務管理

みなさまこんにちは、上地正寿です。


健康診断を受けさせることは会社の義務ですが、健康診断を受けた時間は賃金を支払う必要があるのでしょうか?


会社が実施する健康診断は大きく分けて2種類あります。

(1)一般健康診断
  職種に関係なく、雇い入れ時と1年以内ごとに1回定期的に行う健康診断のこと

(2)特殊健康診断
  法律で定められた健康に有害とされる業務に従事する労働者が受ける健康診断のこと


この健康診断にかかる費用は会社が支払わなければなりません。


賃金についてはいかがでしょうか

一般健康診断は一般的な健康確保を目的としているため、業務遂行との直接の関連において行われるものではないことから、賃金については支払う義務まではありません。

ルール上は無給でも有給でも構いません。

しかし、業務中に健康診断を受けてもらうことで義務となっている健康診断をスムーズに進めることができます。

そのため、業務中に行ってもらうこと=給料を支給するということが望ましいです。


一方、特殊健康診断においては、業務の遂行に関連して実施しなければならないものです。
よって、特殊健康診断に要した時間は労働時間となり、賃金の支払いは必要となります。




先日、与那原町東浜にあるアガリハマブルワリー(AGARIHAMA BREWERY)に行ってきました。
与那原町でクラフトビールを作っている醸造所です。
醸造についての説明を受けながらの工場見学の後、できたてのクラフトビールとおいしいつまみをいただきました。
珍しい青色のビールをはじめ三種類のクラフトビールを飲みました。
パイン果汁を使用したビールも珍しいですね。
写真のものは青いビール(PINE BLUE)を使ったカクテルです。
三種類ともIPAビールです。IPAですが苦みを抑えたビールで女性の方でも飲みやすいと思います。
店員さんもきさくで話しやすいので楽しめると思います。
私が好きなのは、AGARIHAMA IPAです。
近くの居酒屋でも飲める場所があるようです。見つけたらぜひお試しください。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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