みなさまこんにちは!!飯田です。
今回も事業所からの質問を記載したいと思います。その質問とは、高校生を雇う際に注意することはありますか?とのことでした。
成人の労働者(20歳以上)よりも、高校生は労働基準法上「年少者」(高校生を含む18歳未満)にあたり、未成年者(20歳未満)よりもさらに労働基準法上の規制が増えます。
具体的には、
①労働条件の明示●使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。
②賃金の支払賃金は、毎月1回以上、一定の期日に、通貨で、全額を、直接本人に支払わなければなりません。ただし、本人同意の上で、指定する銀行等の口座に振込みをすることができます。賃金の額は、都道府県ごとに定められた最低賃金の額を下回ってはいけません。
③労働時間 原則として、1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間をこえてはいけません
④休憩時間 労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければ
⑤休日 原則として休日は毎週1日与えなければいけません。
⑥未成年者の労働契約締結の保護 労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできません。
⑦年齢証明書等の備付け 事業場には、年少者の年齢を証明する書面を備え付けなければなりません。
⑧労働時間・休日の制限 特定の場合を除き、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。年少者は、時間外及び休日労働を行わせることはできません。
⑨深夜業の制限原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできません。
⑩危険有害業務の制限・坑内労働の禁止 以上の注意点があります。
もし決まりを知らなくて違反してしまった時は、雇用者に30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
高校生バイトを雇う前には、しっかりと「年少者」に該当する労働基準法を理解しておきましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!