みなさまこんにちは、上地正寿です。
雇入れる労働者が外国籍の場合でも、通常の日本人と同じように扱うことが原則です。
違う点も少しあります。
以下の3点を十分ご注意ください。
(1)在留資格の確認をお願いします。 雇い入れる前に確認したほうがいいです。
働ける在留資格があるかどうか「在留カード」、パスポートなどでご確認ください。
また、在留カードに期限がある場合は、更新の都度確認をしてください。
(2)労働条件通知書など書面で発行してください。
日本語がほぼ完ぺきで、日本人と同じように言葉を理解しているのであれば問題ありませんが、
労働契約について認識の違いがあるとトラブルになります。日本語と現地の言葉で書かれているもので問題が
(3)ハローワークへの届出が必要です(入社時、退職時)。
①週20時間以上で雇用保険加入者
→ 雇用封建資格取得届の下の方に在留カードの情報を記載した上でハローワークへ届出。
②週20時間未満で雇用保険に加入しない場合
→外国人雇用状況の届出をハローワークへ届出
社会保険加入や、労働基準法が同じように適用されるなど日本人と同じように取り扱いすることになります。
また、差別と言われないような注意も必要です。
その他、国によって年金などの社会保障協定を締結している場合もあります。本人から申し出があれば対応が必要です。
文化や言語の違いからトラブルになる事例もありますので、コミュニケーションはとるように心がけるといいでしょう。
北谷にあるKona’s Coffeeのパンケーキのプレート(Grilled Chicken Caesar Salad & Pancakes)です
ここのパンケーキは塩気もあり甘すぎないパンケーキです
甘すぎるパンケーキが苦手な人はいいと思います
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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