沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
6月の台風と同様、月末月初に台風が近づいていますね。。
ブログ作成の7月28日時点、まだまだ動きが読めないですが、
進路予想図は直撃コースです。どうなるのか。。
月末月初の台風影響はとても困るので、それてほしいと願っています。
さて、台風により会社が休業をした場合、会社は給料を支払わなければならないのか?
という質問がたまにあります。
労働基準法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。
ここで問題になるのが、台風での休業は「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかです。
当たると思いますか??
これについては行政通達が出ていて、
「天災事変の場合」は使用者の責めに帰すべき事由には当たらない
とされています。
台風は天災に該当しますので、『台風によって休業した場合は給与を支払わなくても良い』
ということになります。
台風対策をしっかり行って、過ごしましょう(^^)
また、当事務所は、バスが運休の場合臨時休業となります。
宜しくお願いいたします。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(^_^)