みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働契約について、法律上は労働条件を書面で明示しなければいけません。
(労働基準法第15条、同法施行規則5条)
●労働条件通知書
→ 本人の同意なし、会社が通知するもの(本人の同意確認までの記載なし)
※法律で義務付けられたの
●雇用契約書(労働条件通知書兼雇用契約書)
→ 一般的に本人の同意の署名あり。 双方が合意して交わしたもの
もし、「労働条件通知書のみ」とする場合は、契約満了日に通知書をお送りすることでも法律上は可能です。
ただし、そこには、「労働条件の本人の同意の意思」までの確認はありません。
例えば条件が変わった際に、「私は同意した覚えはない」と主張されたときに弱くなります。
よって、強制ではありませんが、
本人の同意の意思がある「雇用契約書」の方が望ましいです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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