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長時間労働や36協定締結義務違反の摘発が相次いでいます

2019.04.17

労働基準法労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です

県内事業所の長時間労働に対する労基署の書類送検が相次いでいますので、今回はそれに関する労働新聞社の2件の記事からお話をしたいと思います。

労働者4人に過労死労働基準超す違法残業 運輸業者を送検

1件目の記事は、県内の大手運輸業の企業が、平成30年4月から9月までの期間に、36協定を締結せずに月80時間以上の時間外労働をさせていた事に対する書類送検の記事です。以前は時間外・休日労働に関する労使協定(以下、36協定)を労基署に提出していたものの、立件対象期間は提出を怠っていたとのことです。

36協定軽視 豚肉料理店などを月182時間の違法残業で書類送検

2件目の記事は、県内の豚肉卸業者及び系列の豚肉料理店の2法人が、平成28年7月~8月に、1月あたり最長182時間の違法残業をさせていたというものです。労基署の定期監督時に違法残業の疑いがあり調査したところ、2社とも36協定を提出せずに残業させていたのが発覚し、書類送検につながりました。

この2件のニュースの共通点として、以下の2点が挙げられます。

  1. 36協定を提出していない、あるいは以前は提出していたが、立件期間時には提出されていなかった。
  2. 月80時間を超える残業をさせていた。


36協定の締結及び労基署への提出をしないまま時間外労働をさせるのは違法であることは言うまでもありません。違反した場合には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則も定められています。

また、36協定は有効期限を定めなければならない事になっていますので、1度締結していても、有効期限経過後は当然無効となります。1度締結したからおしまい、ではなく、有効期限を過ぎてしまえば締結していない事とまったく同じです。

また、長時間労働につきましても、働き方改革関連法の施行に伴い、今年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の上限規制が適用されます。

労基署でも現在、取り締まりを強化しており、労働者に同様な働かせ方をさせている企業はこれからますます厳しい取り締まりを受けるのは間違いないでしょう。

そのような事にならないために、現在長時間労働が常態化している事業所は早急に改善し、36協定は有効期限を過ぎていないか、勤務実態に沿った適正な内容で締結されているかを今一度確認する必要があると思います。

那覇市泉崎 つけ蕎麦安土 のつけ蕎麦です

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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