読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
当ブログをみると、賞与に関する記事が多数あがってることに気づきます。
6月から8月にかけて夏のボーナスいわゆる夏季賞与の時期ですね。
賞与が支給されたら、忘れずに賞与支払届を提出しましょう!
さて、こんな質問が増えてきました。
質問「月末に育休で休んでいるから、賞与も保険料免除の対象だよね?」
最近までは質問の内容通り、育休かつ月末に休んでいた場合はその属する月に支払われた賞与について保険料は免除されていました。
しかし、昨年10月(令和4年10月)からその要件が変わりました。
要件『賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除される。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む』
例えば、
7月半ばから育休を取得
7月中に賞与支給
8月1日に職場復帰
このようなケースでは上記要件(1か月を超える取得)に該当せず、月末にかかっていたとしても賞与保険料は免除されませんので注意が必要です。
一方で、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は月末にかかっているため上記ケースでは7月分保険料が免除されます。
社会保険料の免除と賞与保険料の免除には要件に違いがありますので、気をつけていきましょう!
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