みなさまこんにちは、上地正寿です。
働かせることができる勤務時間は法律で決まっています。
原則として、1日8時間、1週間で40時間となります。
(労働基準法第32条)
一定の要件を満たした場合は、1か月や1年間を平均して週40時間にするような変形労働時間制もあります。
変形労働時間制を採用する場合は、条件や制約などがあります。
また、法律で決められた労働時間を超えて働かせると、時間外割増(残業)を支払う必要があります。
この時間外労働については限度時間もあります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
厚生労働省HP 時間外労働の限度に関する基準
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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