みなさまこんにちは、上地正寿です。
育児介護休業法が昨年は2回改正されています。
法律が改正されたことで、就業規則の育児介護休業に関する事項の変更が必要になります。
まだ変更を行っていない場合は、早めに変更を行ってください。
当事務所でも育児介護休業規程の変更手続きは行っております。
自社で手続きを行う場合は、福井労働局のひな形がわかりやすいので、それを利用してもいいと思います。
ピンク色のプルメリアってあるんですね
初めてみました
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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