みなさまこんにちは、上地正寿です。
性同一性障害の診断がされている生物学的な性別は男性の方が、職場の女性トイレの使用ができないことを不服として訴えた事件で、「職場の女性トイレの使用制限は違法」とする最高裁判決が令和5年7月11日にでました。
現在のところ職場では男女別のトイレが普通ですが、職場のトイレについての対応が変わってくるかもしれません。
今回は職場のトイレに限った判決ですので、公共の不特定多数が利用するトイレの利用に関する判断ではありません。
しかし、令和5年6月16日に成立したLGBT理解増進法の影響もあり、今後は公共のトイレやスパなどでもこの流れが加速していくかもしれませんね。
自称女性という方の犯罪が起こらないようにしてほしいものですね。
「差別」はいけませんが、「区別」は必要だと思います。
皆様はどう考えますか?
判決文:令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件 令和5年7月11日 第三小法廷判決
7月1日に行われたCamp Foster Festivalでの花火
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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