みなさまこんにちは、上地正寿です。
様々な都合により、やむを得ず解雇という選択をしなければならないこともあります。
解雇する場合は、原則として30日前に予告することが必要です。30日前に予告できなければ解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇する場合は、必ず書面で行わなければならないわけではありません。
口頭でも成立するものです。
しかし、口頭だと後々証明することができませんので、書面で出すことをおすすめします。
なお、労働者から請求があれえば、解雇又は退職の事実、理由等を記した証明書を労働者に交付することは法律上で義務となっております。
夏まっさかりですね
皆様はエンジョイしていますでしょうか
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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