みなさまこんにちは、上地正寿です。
最低賃金という言葉は聞いたことあると思います。
例え、労働者が1日4,000円でいいからどうしても働きたいと言っても、最低賃金を下回ることはできません。
最低賃金法違反は50万以下の罰金が定められています。
労使合意があったとしても最低賃金は下回らないようにしてください。
月給で支払う賃金も時給換算して最低賃金額以上かどうかを判断してください。
家に届いたティッシュです。
ティッシュも何年か前と比べてもすごく金額が上がりましたね。これだけあるとしばらく困りません
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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