沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
毎日、暑い日が続いていますね。
熱中症警戒アラートも毎日出され、野球の当番日も暑さとの戦い・・・。
早く夏が終わってほしいと願っています(>_<)
皆さまも外出時は気を付けてくださいね。
また、夜の熱中症も増えていると聞きました。
電気代を気にして、夜はエアコンを消して熱中症になるケースがあるようです。
“快適に過ごすこと”を意識して、日々過ごしていきたいと思います!
今日は七夕ですね☆彡
七夕は曇っていて、星が見えないことが多い気がします。
今年はどうかな??見えたらいいなぁ。。
さて、6月から住民税額が変わりますが、役所から届いている
『市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)』を確認しましたか?
そもそも、住民税ってどうやって決めているかご存知でしょうか。
以前も書きましたが、問い合わせが多いので、リライトです!
住民税とは、 県民税と市町村税をあわせたものをいいます。
今年の1月1日現在に住んでいた市町村で、一定以上の所得があった方が課税されます。
前年度の所得額に対して、金額が決定されます。(年末調整、確定申告の情報を元に決定)
現在、収入が少なくても、前年度の所得が多ければ住民税が高くなります。
住民税=均等割額+所得割額
【那覇市の場合】
均等割額:5,000円(市/3,500円+県/1,500円)
所得割額:前年の所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)
↑細かい計算式がありますが、簡単に書いています。詳しくは、お住まいの市町村のHPでご確認下さい。
※市民税が課税されない人
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 均等割のかからない場合……前年の合計所得金額が次の額以下の人
扶養親族のいない人→42万円
扶養親族のいる人→32万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+28.9万円
(令和3年度分から)
- 所得割のかからない場合……前年の総所得金額などが次の額以下の人
扶養親族のいない人→45万円
扶養親族のいる人→35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+42万円 (令和3年度分から)
上記のとおり、課税されない場合もあります。
同じぐらいの給与をもらっている人で住民税額の違いがあるのは、
扶養親族がいる、寄付金控除(ふるさと納税)など、様々なことが考えられます。
また、去年と大して給与の額が変わっていないのに、住民税が増えている方、
何か譲渡されたものがあったりしませんか?
住民税は、給与の金額だけではなく所得額にかかってくるものです。
市町村から届く『市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)』に
所得額の内訳など細かく記載されていますので、確認してみてくださいね!
住民税に関して、ご不明な点がありましたら、お住まいの市町村へお問い合わせください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)