沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!
中部事務所の新崎です(^^)/
暑い日が続きますが皆様元気にお過ごしでしょうか。
本日は労働条件明示の制度改正についてお伝えいたします。
来年2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!!
以下の通り労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。
全てに労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に
① 就業場所・業務の変更の範囲につて明示が必要になります。
有期労働契約の締結時と更新時に
② 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要となります。
無期転換ルールに基づく無期転換新政権が発生する契約の更新時に
③ 無期転換申込機会の明示 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミング毎に(無期転換を申し込むことができる旨の)明示が必要になります。
④ 無期転換の労働条件ついて明示 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミング毎に(無期転換後の労働条件について)明示する必要があります。
④に併せて( 努力義務事項 )
無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業規則の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項(業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲等)について、説明するよう努めなけばならい。
詳しくは
2024年から労働条件明示のルールが変わります/厚生労働省リーフレット
求人企業の皆様へ/厚生労働省リーフレット
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