みなさまこんにちは、上地正寿です。
就業規則は常時10人以上雇用している場合、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
就業規則には、給与規程、育児介護休業規程と別規程になっていることも多いです。
また、パートタイム労働者用の就業規則、契約社員用の就業規則と正社員用と分けている就業規則もあります。
これらの就業規則も会社の就業規則の一部となります。
よって、通常の就業規則と同様に従業員代表の意見書を添付の上、労働基準監督署への届出が必要です。
就業規則についての意見を求める労働者は、全体の労働者の過半数を代表する方や過半数労働組合となっております。
パートタイム労働者、契約社員などの就業規則の作成や変更の際は、パートタイム労働者、契約社員などそれぞれの過半数の代表者にも意見を聴くよう努めることとされています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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