みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働者と会社で労働契約(雇用契約)を結ぶ場合、労働条件を明示することが必要です。
(労働基準法第15条)
明示しなければいけない主な労働条件は以下の通りです。
(1)契約期間
(2)就業場所
(3)業務内容
(4)始業終業の時刻
(5)賃金に関すること
これらの労働条件は書面で明示する必要があります。
求人票で明示して口頭で説明したとしても法律上は書面で明示する必要があります。
よく、雇入れた後に書面交付をしている会社もありますが、前もって明示してお互いに合意しておいたほうが後々のトラブルも防ぐことになります。
このモニュメントはご存じですか?
国映館のあった場所といえばある年齢以上の方はどこにあるかわかると思います
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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