皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
最近たびたびあるお問い合わせです。
「コロナに感染したのですが傷病手当金の請求はできますか?」
→できます。
ただしコロナが5類にになった5月8日以降発症した場合は医師の証明が必要となります。
これまでは医師の証明が無くてもコロナの場合は傷病手当金の請求ができました。
これは特例的に行われていたものでした。
他の傷病と同じように病院で受診して医師の証明をもらい請求してください。
傷病手当の請求ではなくご自身の年次有給休暇を使うことも検討されてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。