みなさまこんにちは、上地正寿です。
管理監督者とは、労働基準法に定める「労働時間」と「休日」について適用除外になる方です。
一般的に残業代が支給されない管理者という認識があります。
管理監督者は経営者と一体的な立場で業務を行うなど、認められるにはハードルが高いものです。
ご質問があった中に、管理監督者はそれなりにふさわしい待遇がないといけませんが、その部下の方の残業が多く、結果的に管理監督者の給料を超えてしまったという会社もあります。
例えば、係長が残業代増になり、管理監督者としている課長の給料を超える場合、管理監督者としての相応しい待遇とは言えなくなるかもしれません。
これは職務の内容、他の従業員はどの程度の賃金をもらっているかを総合的に判断し、管理監督者として相応しい待遇かどうかで判断が異なります。
管理監督者でない社員が行う業務の平均的な残業をした場合の賃金と比較して、管理監督者の賃金が多いかどうかも管理監督者として判断するひとつの目安になるかと思います。
たまたま特別な事情があって超えたならともかく、超えることが多い場合は、管理監督者としての有効性が怪しくなります。
管理監督者として定めている会社は実態が管理監督者の要件になっているか再確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために 厚生労働省HP
北谷町のアメリカンビレッジにあるウォールアート
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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