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育児休業給付金、入社1年未満でも受給できる?

2023.06.13

雇用保険

おはようございます。
巡回担当の新垣拓です。

 

梅雨の時期ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。
雨の日は、家でテレビばかり見がちなので
世界、日本地図パズルを買いました。
大人も子供も一緒に楽しめるのでオススメです。

 

話は変わりますがタイトルの通り
入社1年未満の方の育児休業給付金の申請のお話がありました。
ポイントとしては
休業開始前2年間に支払い基礎日数が11日以上ある月が
12か月以上をクリアできるかです。
入社1年未満ですと12か月以上は無いですが、
前職の期間も通算できるので、
通算してクリアできるかがポイントです。
また、過去に失業給付の受給資格の決定を受けたことがある場合は
通算できないため注意が必要です。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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