皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
梅雨入りしたのに毎日晴れていますね。
業務中や通勤途中で事故にあったときは、健康保険者証は使えません。
お怪我をされて病院や薬局に行った際は、「 労災事故 」であることを伝えてください。
医療機関等から支払いについて指示があります。
例えば「10割支払ってください」等です。
10割支払った場合は業務災害時は「様式第5号」と領収書、通勤災害時は「様式第16号の3」と領収書を医療機関等の窓口へ提出することで支払った「10割」が返金されます。
その後は同じ医療機関等に通院する間は医療費の自己負担はありません。
もし健康保険を使用した場合でも同月内なら前出の書類と領収書を提出することで自己負担した金額が返金されます。
ただし月をまたいでしまうと使用した健康保険の保険者へ10割分(先に3割負担した場合7割)を支払う事となります。
その場合、健康保険の保険者から納付書が届きますので、金融機関で支払いをします。
その後その領収書と共に「様式第7号」で10割の費用請求するという流れになります。
どちらも結果的に自己負担はないのですが、手続きがかなり煩雑となりますので、「 労災事故 」の場合は健康保険者証は使用しないでくださいね。
ただし医療機関等が「労災指定」でない場合は、全額自己負担後、全額費用請求することとなります。
労災事故の無い様に業務を進めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。