沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
梅雨にならないように祈ってましたが、とうとう雨の季節がやってきましたね。
と思ったら、晴れ間もあり、体調管理が難しい時期になっています。
皆さまも気をつけてください。
さて、4/1より、残業時間が60時間を超えた場合、割増率が変更になっていますが、
4月分の給与計算時に確認しましたか??
未払いがあると、労基署の調査が入った際に指摘される事項になりますので、
失念していた場合は、今からでも遅くありませんので、再度確認しましょう。
令和5年4月1日から、1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、
その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
詳しく記載している資料が厚生労働省より出ています。
ぜひ、内容のご確認、お願いいたします。
↓ ↓ ↓
もし、未払いがあった場合は、次月の給与計算時に遡って支給をお願いいたします。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)