沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
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皆様こんにちは!
中部事務所の新崎です。
今朝は激しい雨、雷でビックリした方も多いと思います。
沖縄は例年より8日遅れ、本日梅雨入りしました。
本格的な梅雨の到来 ☔☔☔ 外出の際は、雨風にお気を付けください。
本日はご質問の多い割増賃金の算定方法について取り上げていきたいと思います。
まず割増賃金は以下の場合に発生します。
①法定外労働: 1日8時間・週40時間を超えて労働した場合。
②休日労働 : 週に1回の休み、4週に4回の休みに労働した場合。
③深夜労働 : 22時~翌5時の時間帯に労働した場合。
時給制の場合の計算
① は 時給単価×1.25 例 900円 × 1.25 = 1,125円
② は 時給単価×1.35 例 900円 × 1.35 = 1,215円
③ は 時給単価×0.25 例 900円 × 0.25 = 225円
上記のように時給制であれば時給単価に「割増率」をかけて計算する事が容易です。
しかし、月給制、日給制、歩合制、基本給以外の手当が支払われる場合、等の割増賃金の求め方は、少し複雑になります。
月給制日給制など、時給以外の賃金制が含まれる場合、まずその時給単価を正しく求める事が必要です。
月給制の場合、月決めの給与の合計 を 年間平均1か月の所定労働時間数 で割って時給単価を求めることになります。
割増賃金の詳しい算定方法はこちらをご確認お願いいたします(厚生労働省HP資料より)。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。