会員専用ページ

ブログ

残業の「時間」・「賃金」端数処理について!

2023.05.12

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!中部事務所の呉屋です。
ゴールデンがも終わり暑い日が続きますね!
沖縄は、18時半過ぎまで陽があり、段々夏を感じてきました!
日照時間が長くなると、仕事やプライベートでの外での活動時間が長くなりますよね。
「 働きすぎ 」・「 休まなさすぎ 」にご注意ください。

さて今回のブログは、【 残業 】についてお知らせします。


最近、事業所様からこんなご質問がありました。
「1日の労働時間で、1時間未満の数十分の残業時間は、残業代を払わなくていいですか?」
とのことでした。

このご質問への回答は、「1時間未満でも、残業代をお支払いしないといけません。」 となります。

労基法において、下記の条文がございます。

【 労働基準法第24条 】
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

賃金の「全額」払いの原則から、1分でも労働した場合、賃金を支払わないといけないと違反となります。
しかし! 端数がでてきた場合の計算方法として、便宜上許されている取り扱いがあります。

【 労働時間の端数処理の方法 】
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。

【 割増賃金の端数処理の方法 】

1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。

これらの計算方法から「労働時間」は、1日ごとに労働時間の1時間未満の切り捨てはできませんが、1か月での通算であれば30分未満は切り捨て可能で、ただし30分以上は切り上げしないといけません。
「割増賃金」は、少数第2位までみて四捨五入することができます。

例:時給:853円 割増賃金時給単価:1066.25円(→端数処理で、1,066円とする。)
※割増率は2割5分で計算(853円×1.25=1066.25円)
1か月の残業時間:15時間35分 (→端数処理で、16時間とする。)

1,066円/時 × 16時間 =17,056円
(残業代)

「時間」や「賃金」で端数処理のやり方に、細かいルールがあるので、給与計算の際は要注意です!



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060

サービスについてのご相談・お問合わせ