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【有給取得は1日・半日・時間単位です!】

2019.04.22

労務管理

皆さんこんにちは!車好きでお馴染み宮城です 。

今週の金曜日が終われば皆さんお待ちかね!ゴールデンウィーク!!(10連休)
ですね。
お子さんがいる方々にはゆっくり休めないやら、色々と混んで嫌だなど、様々な声が聞こえますが、私は今年も子供達を連れて5月4日あたりからキャンプに行く計画を立ててます!
せっかくの長期休暇です、楽しまなきゃ損ですよ~!楽しみましょう!!

さて、今日は有給の時間付与についてお話ししたいと思います。

皆さんの会社では有給の取り方はどのような取り方ができますか?


一日単位・半日単位・時間単位

基本はこの三つになりますが、ここで問題です。

分単位の有給取得はできるで!できない?!



さ~どっちでしょう。

気になる正解は・・・・



分単位の有給取得は法律上許されておりません。

有給の相談を受ける時に、事業所としては労働者からの要望があったりして分単位で与えている場合もあるとたまに話を聞きますが、どんなに労働者の為であったとしても分単位の取得はできませんので、十分ご注意下さい。

参考に厚生労働省のホームページで有給の時間付与についてQ&Aがありましたので、是非一度ご覧ください。


↓厚生労働省HPより
年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言う事ですが、どうすればよいのでしょか。


今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
今日も最高!HAPPY!!幸せだな~!!!

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