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社会保険の資格喪失届に記入する「資格喪失年月日」は何日?

2023.05.13

社会保険



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^




懐かしい資料が出てきたのでブログに挙げてみます。



Q 資格喪失届に記入する「資格喪失年月日」は何日ですか?


A 資格喪失届に記入する「資格喪失年月日」は


【退職・死亡により資格を喪失する場合】
退職日または死亡日の『翌日』

【70歳到達により、厚生年金保険の資格を喪失する場合】
70歳の誕生日の『前日』

【75歳到達により、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得して健康保険の資格を喪失する場合】
75歳の誕生日の『当日』



このように、喪失日はケースバイケースなのです。

たとえば・・・



●よくある誤解による届出事例

誤って退職日当日を資格喪失年月日の欄に記入していることがあるので注意!


例:12月31日退職の場合、資格喪失年月日は?

正⇒1月1日資格喪失

誤⇒12月31日資格喪失



特に保険切り替えの際は、一日ズレるだけで空白の期間ができ、年金加入しているはずの期間が加入していないことになっていた!など、一昔前よりはだいぶ少なくなってきてはいますが、未だよくある誤解をしている方も多い気がします。



手続きの際(資格喪失届に限らず資格喪失証明書発行や扶養異動届も!)には十分注意し、届け出るようにしましょう!!


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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ゆり祭りに行ってきました!
伊江島は、まだ島時間が残っているいいところでした^^

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