皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
今年度も法改正が続々と行われます。
「働き方改革関連法」による改正後の労働基準法の施行に伴い、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが行われています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の率で割増賃金を支払わなければいけません。
中小企業の事業主に対しては令和5年4月1日から適用されています。
改正後の留意点は以下のとおりです。
1. 対象となるのは「令和5年4月1日から労働させた時間」
2. 月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%
3. 月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれないが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれる
4. 月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに、有給の代替休暇を付与することができる
5. 割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がある
いかがでしょうか。
正しく時間外割増賃金を計算していますか。
最後までお読みいただきありがとうございました。