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【有給休暇時期指定】従業員が自ら5日取得した場合、どうなる?

2019.04.12

労働基準法法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさま、こんにちは
内勤担当の金城です♪

弊社は新年度の入退社手続き依頼や、年度更新業務の為繁忙期真っ只中です
年度初めでお忙しい方も多いかと思います
季節の変わり目ですが、風邪をひかないようお身体ご自愛下さいませ(^^)


さて、本日のタイトルは、先日お客様からご質問のあった内容です!

Q: 従業員が自ら5日の有給を請求・取得した場合、使用者は時期指定をする必要がありますか?

A: この場合、使用者は時期指定をする必要はありません。また、することもできません。

年次有給休暇の時期指定に関するルールを平たくまとめますと・・・

使用者は、

 使用者による時期指定
 労働者自らの請求・取得
 計画年休

のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年休を取得させればOKとされています!

また、上記いずれかの方法で労働者に取得させた年休の合計が5日に達した時点で、
使用者からの時期指定をする必要もなく、また、することもできません


さて、連休間近ですが、みなさまご予定はいかがでしょうか?
私は特に予定はありませんが今からわくわくしています♪^^


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! 




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