読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
早速ですが、振替休日はいつまでにとらないといけないのか。
実は、振替休日の期限に決まりはありません。
しかし・・・
・振替える日はできるだけ休日出勤をした日から近い日が望ましい
・賃金の算定期間内のに振り返ると管理もしやすい
・長くても3か月以内が目安
・3か月を超えると管理が大変になり、消化できないというケースに陥ることが多い
●振替えをした日によっては、割増賃金の支払いが必要になることも
・同じ週で休日を振り替えると週40時間以内(特例措置対象事業場除く)に労働時間がおさまっているので、通常の賃金の支払いのみでよく割増賃金は発生しない
・週をまたいで休日を振り替えると週40時間(同上)を超えてしまうため、超えた分は割増賃金が発生する
●振り替える日が賃金の算定期間内か算定期間を超えたかによって通常の賃金の支払いも必要になることもある
①賃金の算定期間内で休日を振り替えるとき
通常の賃金分は休日を振替えて出勤となった日に通常の賃金が支払われているので、週40時間(特例措置対象事業場除く)を超えた時間分に対して割増賃金(0.25)を支払う
②賃金の算定期間を超えて休日を振り替えるとき
賃金は算定期間ごとに計算をしなければならないので、休日を振替えて週40時間(特例措置対象事業場除く)を超えたときは割増賃金(0.25)だけでなく通常の賃金(1.0)の支払いが必要になる。(残業代の時間単価と同じ金額の支払いが必要になる)
その月で通常の賃金分を支払っているため、算定期間を超えて振替休日を取得した日は、賃金を控除できる。(欠勤と同じ扱いとなる)
●振替休日を行うためには就業規則への記載が必要
・就業規則に記載があれば従業員の同意がなくても出勤日と休日の振替ができる
・振替休日を取得しないといけない期間も決めておき、就業規則に記載しておく
以上、給与計算における振替休日の基本となる考え方をまとめてみました!
計算間違いがないように気をつけていきましょ~!!
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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月めくりカレンダーの5月は
ピコちゃん考え中でした。 癒し^^