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建設業の皆様も令和6年4月1日より時間外労働の上限規制が適用されます。

2023.04.24

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!

中部事務所の新崎です。

ゴールデンウィーク間近となりましたが皆様お元気にお過ごしでしょうか。
連休前の準備でいつもに増して忙しい方もいらっしゃると思います。

せっかくのお休み楽しく過ごせるように体調に気を付けていきたいですね。
サービス業の皆様もコロナ前に等しく忙しくなると思いますが体調に気をつけて頑張ってください。

本日は残業の上限規制(猶予期間の終了)について、お知らせいたします。

残業の上限規制は2019年4月(中小企業は2020年4月)より適用されています

規制の内容は以下1,2となります。

1,原則月45時間・年間360時間以内

2,臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)

複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

しかし、以下の1~4の事業及び業務については、長時間労働の背景に取引慣行の課題があることから、適用が2019年4月より5年間猶予されてきました。
この5年の猶予期間が2024年3月(令和6年3月)までとなることから、建設の事業や自動車運転の業務従事者等以下の方々は、ご注意ください。

【適用猶予事業・業務】猶予は2019年4月1日~2024年3月31日迄
1,工作物の建設の事業

2,自動車運転の業務

3,医業に従事する医師

4,鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業


リーフレット 
建設業の皆様へ2024年4月1日より時間外労働の上限規制が適用されます

残業の上限規制について詳しくはこちら




今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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