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健康保険の任意継続を選択される方は期限に要注意!

2019.04.11

健康保険

こんにちは 中部事務所の呉屋です。
あっという間に4月中旬に入りましたね。
4月は、3月末退職される方が多く、社会保険・雇用保険の喪失手続きで 当事務所は忙しくなっております。

さて、退職された方は、速やかに健康保険の手続きをしなければなりません。
以前の当ブログでも紹介されたように、 国保加入OR任意継続OR健康保険の扶養加入のどれかを選択しなければなりません。

そこで今回は、「健康保険任意継続」についてお知らせします。
「健康保険任意継続」に加入する場合は、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を 退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出が必要です。

4月は、協会けんぽの窓口が混雑することが予想されるので、郵送での手続きをおすすめします。 郵送の場合には、20日以内に必着となります。 上記の任意継続の手続き後、協会けんぽより保険証と保険料の納付書が郵送されてきます。

納付期限までに保険料を納付してない場合には、任意継続の資格が取り消されますのでこちらも期限に注意してください。 保険料の金額は、退職時の健康保険の標準報酬月額での健康保険料(本人負担+会社負担の全額部分)になります。なお、任意継続保険料の上限は標準報酬月額30万円になっています。 国保か任意継続かを迷われている方は、任意継続保険料をご自身で確認の上、お住まいの役所にて 国保の保険料額を試算してもらい、どちらかを選択されるといいと思います。 任意継続の手続きには期限があるので、お早目に!
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