沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
新年度が始まって、皆様いかがお過ごしでしょうか?
当事務所は、例年通り繁忙期に入りました!
いつもより忙しくなったり、労働時間が長くなると、労災事故の可能性が高くなると思います!
労災事故率の高い「 工場や現場での作業 」の方から、比較的労災の確率が低い「 デスクワーク 」の方まで、十分お気を付けてお仕事頑張りましょう!
さて今回のブログは、【 労災 】についてお知らせします。
最近、事業所様からこんなご質問がありました。
「退職日の業務中に、ケガをした労働者がいます。その場合は、労災の対象になりますか?」
とのことでした。
このご質問に関しての回答は、、、「労災の対象になります。」 となります。
労基法・労災法において、下記の条文がございます。
【 労働基準法第83条 】
「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」
【 労災保険法第12条の5 】
「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」
まず、退職日は労働する最後の日ではありますが、労働日であり、その業務中のケガなので、労災事故に該当します。
そして、事故当日(つまり退職日)または事故翌日(退職日の翌日)に病院に行った場合であっても、労災保険から病院での診療代・お薬代がおります。
こちらは、上記労基法と労災法の条文から分かるように、退職後も保険給付を受ける権利は被災労働者にそのままあるということとなります。
診療代やお薬代以外にも、全ての労災保険の給付に関し、退職をした場合はもちろん会社が倒産したなどにより会社を離れることになった場合でも、労災給付が終了するということはありません。
「 退職したら。労災給付も終わる。 」と、お間違いのないようにご注意ください!
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