みなさまこんにちは、上地正寿です。
社会保険の手続きについて、
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失(退職)したときは、その月を 1 か月として被保険者期間に算入することになっています。
入社してすぐに退職したとしても、社会保険の加入手続きが正しければ遡って取り消しはできません。
取り消しができる場合とは、
(1)入社予定で手続きしたが結果的に1日も出勤しなかった場合
(2)元々社会保険に加入できない人を誤って手続きした場合
などです。
社会保険に入らないといけない人が1日でも出勤がある場合は取り消しはできません。
対象者が、家族の扶養に入っていたとしても、働いている会社で社会保険加入手続きすることが優先されます。
本人の意思は関係ありません。
家族の方の扶養に入っているなど結果的に保険の二重加入となっている場合は、扶養を外す手続きを行ってもらうことが必要となります。
本人が納得しないケースもあります。
その場合は、日本年金機構に相談に行ってもらってください。
最近気になるニュースがありました。
2022年の超過死亡が前年より倍増とのことです。
東日本大震災など大規模な災害が起こった年よりも超過死亡が多いようです。
国民の健康の安全のためにも、国は何が原因なのかはっきりと調査して公表してもらいたいものです。
→22年の超過死亡、11万3千人前年から倍増、コロナ影響か KYODO令和5年4月5日配信
門司の焼きカレー
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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