みなさまこんにちは、上地正寿です。
就業規則違反などで減給の制裁などの懲戒処分を行うことがあります。
減給の制裁を行う場合は法律で上限が定められています。
減給の制裁は、
1.一回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えていないこと
2.減給の総額が一賃金支払期における金額(月給なら月給の金額)の10分の1以下になっていること
と上限があります。
減給の制裁の計算方法としては、平均賃金を元に計算されます。
平均賃金は労働基準法で定められた計算方法により算出します。
平均賃金の計算方法は次のHPを参考にしてください。
具体例:給料が末締翌月15日支払
減給の意思が相手に到達した日: 令和5年4月16日の場合
到達した日の3か月前に支払われた分が対象です。
(1)R5.1月分(2)R5.2月分 (3)R5.3月分
の3か月分の給与の平均額を算出します。
算出した平均賃金の日額が8,000円の場合
→8,000円の半額の4,000円が、1回の制裁の額の上限となります。
何回も制裁する際は減給する月に支払う給料の総支給額の1割が上限となります。
門司港駅です
木造で建築された門司港駅はレトロな感じでなかなかの雰囲気です
昔にタイムスリップしたような雰囲気でした
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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